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株券印刷に関する無料相談実施 無料相談時間午前9時〜午前12時
株券印刷は意外に複雑です。会社法に詳しいというだけでは足りません。
株券印刷の歴史や最高裁判例を知る必要があります。
どういう株券を印刷をすべきなのか
、当法人の智恵を披露します。
( 弊社に発注する予定の無い方からの相談も承ります。)
無記名式株券 (裏面は不要なのでありません。)
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記名式株券・指図証券式株券 表面
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記名式株券・指図証券式株券 裏面
● 失敗例
(1) 定款及び登記簿に「株券を発行できる旨」の記載が無いのに株券を発行してしまった。
(2) 「本株券は当会社の定款により、この株券
所持者が上記株数の株主である」という記載がしてあるのに、
株主名の記載がある。指図証券式発行の意図で文言は無記名証券式
(3) 「本株券は当会社の定款により、
記名者が上記株数の株主である」と記載している
のに、株主名記載欄と譲渡欄が無いもの。無記名式株券を発行するつもりだったのに、
文言を間違えたのでしょう。
(4) 定款で株式移転につき譲渡制限があるのに、譲渡制限文言を記載していないもの。
会社法262条に定める必要的記載事項欠缺により、この株券は無効とされる場合が多いでしょう。
定款変更により、譲渡制限文言を変更したのに、株券上の譲渡制限文言が以前のままなもの
裏面の余白に新譲渡制限文言及び年月日変更さらに代表取締役○○○○と印刷し、捺印すべきでした。
(5) 任意的記載事項である「株券発行日」当日の代表取締役が、券面上の代表取締役と齟齬をきたすとき。
「株券発行日」はトラブルの種です。発行日を不記載を薦めます。
(6) 種類株式発行会社が普通株式を発行する場合に、「株式の種類 普通株式」の印刷が無いもの場合に
よっては、 株券自体が無効となります。
(7) 「社長 ○○○○ 印」とあるもの。社長は内部規定の役職であり、対外代表権が無い場合もあります。
この株券は無効です。
(8) 「代表取締役 ○○○○ 印」とあるが、その印影が法務局届出印でないもの。これは間違いではありません。
会社法上は正しい措置です。しかし、法務局届出印を押印するのが商慣行です。
当該株券の真偽が問題になったとき、法務局届出印を押印しているなら、
法務局発行の印鑑証明書を提示して、印影の真正を疎明できます。
株券は有価証券です。株券発行会社では意思表示に基づく権利の移転には、株券の移転が必要不可欠で、
その権利の内容は株券という
有価証券に化体されています。印刷内容は充分注意してください。
● 弊社は、平成28年1月25日料金を改訂しました。
一例を挙げます。裏地三色高級株券用紙使用のタイプで50枚印刷して、
裏面印刷が無い場合は、2万2千円+消費税+送料+代金引換宅急便料金です。
● 同じ番号の株券は無効です。株券番号は一枚一枚異なる番号が付番されねばなりません。
弊社は特殊な技術で一枚一枚異なる番号を印刷する技術開発に成功しました。
● 1株券と10株券とでは、”券種”が異なりますが、
”券種”が異なる場合でも、弊社の場合加算料金は戴きません。料金は
枚数基準一本槍です。
一枚毎に、株券の内容が異なることを前提として、枚数基準で料金を計算します。
● 弊社の代表取締役は司法書士業を32年間営んできましたので、
株券や社債券の法律的意味を理解して印刷にかかります。
(経営者の略歴)
● 弊社はたった一枚の株券印刷の注文も承ります。
● 注文を受けて、
見本と
見積書を作成し、pdfファイルで送付し、お客様のチェックを受けてから、
注文枚数分印刷して、発送する作業を素早く行います。原則として
代金引換便です。
● 注文を頂戴しますと、以下の内容をCD-Rで差し上げます
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(1)株券取扱書式集は、
株式取扱規程見本、
譲渡による株式名義書換請求書、
相続による株式名義書換請求書
A3株券台帳
ご注意(株主に交付するもの)
株式質権登録・移転・抹消請求書
信託財産の表示・抹消請求書、
株券不所持申出書、
株券交付請求書、
株主等住所・氏名・印鑑等届出書、
株主等事項変更届出書、
株券喪失登録請求書および警察が証明書を出してくれぬ場合の申述書
株主名簿兼株券台帳ひな形株主名簿ひな形、
株式譲渡承認機関が取締役会の場合の取締役会議事録ひな形、
株式譲渡承認機関が株主総会の場合の株主総会議事録ひな型、
株式譲渡契約書、
株式譲渡承認請求書、譲渡承認決定通知書
(2)模範定款等
(3)信託を活用して株式の相続クーデターに対処する方法
(4)何故株券発行を薦めるか
(5)税印手続き案内
(6)少人数私募債(書式と説明約30本)
(7)株券不発行会社から発行会社への転換の方法
(株主総会議事録・株主リスト等最新の情報を含みます。)
● 発注方法
(1)株券データ送付書 ← この文字をクリックするとpdfにリンクしますので、
プリントアウトしてご記入ください。
(2)御社の要約書・登記事項証明書(全部事項証明書又は履歴事項証明書も可)
この2つを
abehirao@gmail.com へpdf添付で送付するかFAXしてください。
● 株券に関する諸問題Q & Aは、ここをクリックしてください。
● 株券不発行の登記手続きここをクリック
ただ、株主の中には株券をぜひ欲しいという人もおりますので、いったん株券不発行にしたのに、
再度株券発行会社にもどす会社も多々ありますので、この点に注意してください。
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